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肉用子牛生産者補給金制度

肉用子牛生産者補給金制度

制度について

制度の目的

肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用子牛生産の安定等を図ることを目的としています。

制度の仕組み

生産者補給金は、肉用子牛の平均売買価格(品種別・四半期毎)が農林水産大臣が毎年度決定する保証基準価格を下回った場合に交付されます。

具体的には、四半期毎に農林水産大臣が告示する肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合に、その期間中に肉用子牛を販売、または、自家保留していれば、生産者補給金が交付されます。

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指定肉用子牛の平均売買価格等

  指定肉用子牛の保証基準価格と合理化目標価格

  指定肉用子牛の平均売買価格
               

生産者補給金交付契約   

第8業務対象年間(令和7~11年度)の生産者補給金交付契約は、以下の生産者補給金契約約款を
契約の内容とします。
 
○生産者補給金交付契約約款   契約約款.pdf
 
○一般社団法人神奈川県畜産会肉用子牛生産者補給金制度業務規程 業務規程PDF   
   

各品種区分ごとの生産者積立金単価及び負担割合

 公告 生産者負担金.pdf

 全国肉用牛振興基金協会ホームページ