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新マルキン事業補填金単価(4月販売分)
新マルキン事業の補填金単価(概算払)について【平成26年4月分】
新マルキン事業補填金単価公表
『平成26年4月販売牛の補填金単価』
平成26年4月に販売された交付対象の契約肥育牛に適用する品種区分ごとの肥育牛一頭当たりの肥育牛補填金単価(概算払)の算定結果が下記のとおり独立行政法人農畜産業振興機構より公表されました。
なお、補填金単価の確定値については、8月上旬に公表する予定です。
肥育牛1頭当たりの肥育牛補填金の金額(4月分)全国値(平成26年6月11日公表) | |||
区 分 | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 |
粗収益(A) 生産コスト(B) 差額(C)=(A)-(B) |
903,422 874,447 28,975 |
548,088 594,054 △45,966 |
342,950 398,368 △55,418 |
暫定補填金単価D=(C)×0.8 | ― | 36,700 | 44,300 |
補填金単価(概算払)D-4,000 | ― | 32,700 | 40,300 |
単価(円/頭) ※1 補填金単価の100円未満切捨て。 ※2 牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセシウム検出に関する緊急対策のうち肥育経営の支援対策(特別措置)として、肉用牛肥育経営安定特別対策事業の平成23年度第2四半期以降の補填金について、月毎に支払う方式をしています。 ※3 平成26年度より、補填金単価の算定に当って利用する配合飼料価格安定制度の変更に伴い、平成26年4月に販売された交付対象牛から、四半期の最終月以外に販売された交付対象牛について、肥育牛補填金の概算払をこととしています。 ※4 補填金単価(概算払)は、注3の配合飼料価格安定制度の当該四半期の補填金がないと仮定して計算した額より4,000円を控除した額としています。なお、1,000円未満の場合は概算払を行いません。 ※5 補填金交付額(概算払)に見合う財源が不足する場合等、上記補填金単価(概算払)を減額することがあります。 ※6 生産コストには物財費及び労働費等に加え、平成25年7月分からと畜経費を算入しています。 ※7 平成26年4月分から、消費税抜きで算定しています。 |
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第6の9の(4)のイ 県団体は、肥育安定基金の安定的な運用のために必要がある場合は、理事長の承認を受けて、補填金単価を減額できるものとする。 |
補填金単価に関する詳細については、(独)農畜産業振興機構HPに記載されています。
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新マルキン事業の生産者積立金の免除牛に係る補填金単価(暫定単価)について
生産者積立金の免除牛について、5月の補填金の概算払額を算出するために定める4月の暫定補填金単価(暫定単価)は、以下のとおりです。
肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 |
― | 27,500 | 33,200 |
(全国算定の暫定補填金単価の4分の3相当額、100円未満は切り捨て)