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牛マルキンのご案内

肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)

 

新マルキン事業

牛マルキンは、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的とした制度です。

牛マルキンの概要

  1. 事業実施期間 令和4年4月~令和7年度(3年間)
  2. 拠出割合 生産者:国=1:3
  3. 交付割合 標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に差額の9割を交付金として交付
  4. 対象品種 肉専用種、交雑種、乳用種の3区分
  5. 対象者  肉用牛肥育経営者
  6. 生産者積立金単価(肥育牛1頭当り 令和5年度)
      肉専用種 13,000円
      交 雑 種  17,000円
      乳 用 種  14,000円
    (注)単価は毎年度見直しされます
  7. 手数料は品種区分に関係なく1頭当り1,000円
  8. 肉用子牛生産者補給金制度と同様、1頭ごとに交付契約を締結します。このため契約肥育牛の生年月日、導入月日、販売日、販売方法を的確に把握してください。

牛マルキンの仕組み

交付金の額の1/4に相当する額は、肉用牛生産者が積立金管理者(県畜産会)に納付する負担金により積立てられた「積立金」から、「積立金から支払われる額」として支払われます。
残りの3/4に相当する額(国費)は、「交付金として支払う額」として、機構が支払います。
 
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加入手続きの流れ(県団体方式)

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詳細については、最寄の農協又は下記にお問い合わせ下さい。
一般社団法人神奈川県畜産会 電話番号045-761-4191
 

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